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定款・規程/ロバート議事法

一般社団法人 近江八幡青年会議所 定款

第1章 総則

第1条(名称)
この法人は、一般社団法人 近江八幡青年会議所(英文名OhmiHachiman Junior Chamber Incorporated。以下「本会議所」という。)と称する。

第2条(事務所)
 本会議所は、主たる事務所を滋賀県近江八幡市に置く。

第3条(目的)
本会議所は、青年の英知と勇気と情熱を集結し、明るい豊かな社会の実現に向かって、次に掲げる事項を目的とする。
(1)学術、科学、文化、芸術に関する諸問題を研究し、その改善及び発展のために寄与すること
(2)関係諸団体と協力して、社会開発の積極的な推進を図り、地域社会及び国家の発展に貢献すること
(3)指導力開発を基調とした青年の自己修練を図ること
(4)日本及び世界の青年と提携して、国際的理解並びに親善を助長し、世界の繁栄と平和に寄与すること

第4条(運営の原則)
本会議所は、特定の個人または法人その他の団体の利益を目的としてその事業を行なわない。
2.本会議所は、これを特定の政党のために利用しない。

第5条(事業)
本会議所は、第3条の目的達成のため次の事業を行なう。
(1)政治、経済、社会および文化等に関する調査研究ならびにその改善に資する計画の立案と実現を推進する事業
(2)指導力啓発の知識および教養の修得と向上ならびに能力の開発を利する事業
(3)国際青年会議所、公益社団法人日本青年会議所、国内、国外の青年会議所その他の諸団体と提携し、相互の理解と親善を推進する事業
(4)児童又は青少年の健全な育成を目的とする事業
(5)地域社会の健全な発展を目的とする事業
(6)その他本会議所の目的達成に必要な事業
2.前項の事業は、滋賀県内において行うものとする。

第2章 会員

第6条(会員の種類)
本会議所に次の会員を置く。
(1)正会員
(2)特別会員
(3)名誉会員
(4)賛助会員

2.前項の会員のうち、正会員をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律上の社員とする。

第7条(正会員)
近江八幡市およびその近郊に住所または勤務先を有する20才以上、40才未満の品格ある青年で、理事会において入会を承認されたものを正会員とする。
ただし年度中に40才に達した場合は、その年度内は正会員としての資格を有する。

2.すでに他の青年会議所の正会員である者は、本会議所の正会員となることができない。

第8条(特別会員)
制限年令の年度末までに正会員であったものを特別会員とすることができる。

第9条(名誉会員)
本会議所に功労のあるもので、理事会の議を経て推薦されたものを名誉会員とする。

第10条(賛助会員)
本会議所の目的に賛同し、その発展を助成しようとする個人または団体で、理事会において入会を承認された者は、賛助会員となることができる。

第11条(入会)
本会議所の正会員、特別会員または賛助会員になろうとする者は、理事会の定めるところにより申込みをし、その承認を受けなければならない。 

第12条(正会員の権利)
正会員は、本定款に別に定めるもののほか、本会議所の目的達成に必要なすべての事業に参加する権利を平等に亨有する。

第13条(正会員の義務)
正会員は、本定款に別に定めるもののほか、定款その他規則を遵守し、本会議所の目的達成に必要な義務を負う。
第14条(会費等納入義務)
会員は、入会に際して入会金を納入し、毎年定められた会費を所定期日までに納入しなければならない。

2.入会金および会費の額等は、総会の決議により別に定める。

第15条(休会)
やむを得ぬ事由により長期間出席できない正会員は、理事会の承認を得て、休会することができる。ただし、休会中の会費は、これを免除しない。

第16条(会員資格の喪失)
本会議所の会員は、次の事由によりその資格を失う。
(1)死亡または解散
(2)破産または後見開始もしくは保佐開始の審判
(3)総正会員の同意

第17条(退会)
本会議所を退会しようとする会員は、その年度の会費を納入して、理事会において定める退会届を提出することにより、任意にいつでも退会することができる。

第18条(除名)
本会議所の会員が次の各号の一に該当するときは、正会員は総会の決議により、正会員以外の会員は理事会の決議により、これを除名することができる。
(1)本会議所の目的遂行に反する行為のあるとき。
(2)本会議所の秩序を乱す行為のあるとき。
(3)会費納入義務を履行しないとき。
(4)その他会員として適当でないと認められたとき。

2.前項の規定により会員を除名しようとするときは、除名の決議を行う総会又は理事会においてその会員に弁明の機会を与えなければならない。

第3章 総会

第19条(総会の構成)
本会議所の会員が次の各号の一に該当するときは、正会員は総会の決議により、正会員以外の会員は理事会の決議により、これを除名することができる。
(1)本会議所の目的遂行に反する行為のあるとき。
(2)本会議所の秩序を乱す行為のあるとき。
(3)会費納入義務を履行しないとき。
(4)その他会員として適当でないと認められたとき。
2.前項の規定により会員を除名しようとするときは、除名の決議を行う総会又は理事会においてその会員に弁明の機会を与えなければならない。

第20条(総会の種類)
本会議所の会員が次の各号の一に該当するときは、正会員は総会の決議により、正会員以外の会員は理事会の決議により、これを除名することができる。
(1)本会議所の目的遂行に反する行為のあるとき。
(2)本会議所の秩序を乱す行為のあるとき。
(3)会費納入義務を履行しないとき。
(4)その他会員として適当でないと認められたとき。
2.前項の規定により会員を除名しようとするときは、除名の決議を行う総会又は理事会においてその会員に弁明の機会を与えなければならない。

第21条(総会の招集及び開催)
定時総会は、毎年 2月、8月および 11月または 12月に開催する。
2.毎年2 月に開催する定時総会をもって、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律上の定時社員総会とする。
3.臨時総会は次に携げる場合に開催する。
(1)理事会が開催の必要を決議したとき。
(2)総正会員の議決権の5分の 1以上の議決権を有する正会員から、理事長に対し、総会の目的である事項及び招集の理由を示して総会の招集の請求があったとき。
4.前項第 2号の規定による請求があったときは、請求があった日から30日以内の日を総会の日とする総会の招集の通知を発しなければならない。
5.総会を招集する場合は、総会の日時及び場所、目的である事項があるときはその事項その他法令で定められた事項を記載した書面をもって、総会の日の2 週間前までに、正会員に対して開催の通知を発しなければならない。

第22条(総会の議長)
総会の議長は、理事長または理事長の指名した者がこれにあたる。

第23条(総会の決議)
総会の決議は、総正会員の議決権の過半数を有する正会員が出席し、出席した当該正会員の議決権の過半数をもって行う。
2.前項の規定にかかわらず、次の決議は、総正会員の半数以上でかつ、総正会員の議決権の3 分の2 以上に当たる多数をもって行う。
(1)正会員の除名
(2)監事の解任
(3)定款の変更
(4)事業の全部の譲渡
(5)解散及び残余財産の処分方法の決定
(6)合併契約の承認
(7)その他法令で定められた事項

第24条(総会の議決権)
正会員は、総会における各 1 個の議決権を有する。

第25条(総会の決議事項)
総会は、次の事項について決議する。
(1)正会員の除名
(2)理事及び監事の選任及び解任
(3)事業計画書及び収支予算書の承認
(4)貸借対照表及び正味財産増減計算書の承認
(5)定款の変更
(6)入会金及び会費の額に関する事項
(7)解散および残余財産の処分方法の決定
(8)その他総会で決議するものとして法令又はこの定款で定められた事項

2.前項の規定により会員を除名しようとするときは、除名の決議を行う総会又は理事会においてその会員に弁明の機会を与えなければならない。

第26条(総会の決議事項の通知)
理事長は、総会の終了後、遅滞なくその決議事項を会員に書面で通知しなければならない。

第27条(総会の議事録)
総会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
2.議長は、当該総会における議事録作成者 1 名を出席正会員より指名する。

3.議長およびその総会において選任された議事録署名人2 名以上が、第1項の議事録に記名押印する。

第4章 役員等

第28条(役員の種類および数)
本会議所に、次の役員を置く。
(1)理事長1人
(2)副理事長2人以上5人以内
(3)専務理事1人
(4)理事8人以上18人以内(理事長、副理事長および専務理事含む)
(5)監事2人以内
2.理事長をもって、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律上の代表 理事とし、副理事長及び専務理事をもって同法第91条第1項第2 号の業務執行理事とする
3.監事は、他の役員を兼務し、または、委員会の構成員となることができない。

第29条(役員の選任)
理事及び監事は、総会の決議によって正会員の中から選任する。
2.理事長、副理事長及び専務理事は、理事会の決議によって理事の中から選任する。
3.前2条の規定のほか、役員の選任に関する事項は、総会の決議により別に定める。

第30条(役員の任期)
理事として選任された者は、選任された翌年の1月1日に就任し、その年の12月31日に任期が満了とする。ただし、再任を妨げない。
2.監事として選任された者は、選任された翌年の1月1日に就任し、選任された翌々年の12月31日に任期が満了する。ただし、再任を妨げない。
3.補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。
4.理事又は監事は、第28条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお理事又は監事としての権利義務を有する。

第31条(役員の解任)
理事及び監事は、総会の決議によって解任することができる。
2.議長は、当該総会における議事録作成者 1 名を出席正会員より指名する。
3.議長およびその総会において選任された議事録署名人2 名以上が、第1項の議事録に記名押印する。

第32条(理事の職務及び権限)
理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより、職務を執行する。
2.理事長は、法令及びこの定款で定めるところにより、この法人を代表し、その業務を執行する。
3.副理事長は、理事長を補佐して所務をつかさどり、担当委員会を総理し、理事長が欠けたときまたは理事長に事故があるときは、その業務執行に係る職務を代行する。
4.専務理事は、理事長を補佐し、運営推進を主務とする。
5.理事長、副理事長及び専務理事は、毎事業年度に4箇月を超える間隔で2回以上、自己の職務の執行の状況を理事会に報告しなければならない。

第33条(監事の職務及び権限)
監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。
2.監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、この法人の業務及び財産の状況の調査をすることができる。
3.監事は、理事会に出席し、必要があると認めるときは、意見を述べなければならない。

第34条(役員の報酬等)
理事及び監事は、無報酬とする。
2.理事及び監事には、職務の執行に要する費用の支払いをすることができる。

第35条(役員の責任の免除)
本会議所は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第111 条第1 項の責任について、役員が職務を行うにつき善意でかつ重大な過失がない場合において、責任の原因となった事実の内容、当該役員の職務の執行の状況その他の事業を勘案して特に必要と認めるときは、同法第113 条第1 項の規定により免除することができる額を限度として理事会の決議によって免除することができる。

第36条(直前理事長)
本会議所に、直前理事長1名を置く。
2.直前理事長は、理事長経験を生かし、所務について必要な補助をする。
3.直前理事長は、理事会に出席し意見を述べることができる。
4.直前理事長が次のいずれかに該当するときは、総会の決議により解任することができる。
(1)心身の故障のため、職務の執行に堪えられないと認められるとき。
(2)職務上の義務違反、その他直前理事長たるにふさわしくない行為があったと認められるとき。
5.直前理事長は、無報酬とする。

第5章 理事会

第37条(理事会の構成)
本会議所に理事会を置く。
2.本会議所の理事会は、すべての理事をもって構成する。

第38条(理事会の招集及び開催)
理事会は、毎月1 回以上開催する。
2.理事会は、理事長が招集する。ただし、法令で別段の定めがある場合を除く。
3.前項本文の場合において、理事長が欠けたとき又は理事長に事故があるときは、あらかじめ理事会で決定した順序により副理事長が理事会を招集する。

第39条(理事会の議長)
理事会の議長は、理事長または理事長の指名した者がこれにあたる。
2.直前理事長は、理事長経験を生かし、所務について必要な補助をする。
3.直前理事長は、理事会に出席し意見を述べることができる。
4.直前理事長が次のいずれかに該当するときは、総会の決議により解任することができる。
(1)心身の故障のため、職務の執行に堪えられないと認められるとき。
(2)職務上の義務違反、その他直前理事長たるにふさわしくない行為があったと認められるとき。
5.直前理事長は、無報酬とする。

第40条(決議)
理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の3分の2以上が出席し、その過半数をもって行う。ただし、第23 条第2 項各号に規定する事項に係る総会の議案の決定に係る決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の3分の2以上が出席し、出席した当該理事の3 分の2 以上の多数をもって行う。
2.前項の規定にかかわらず、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第96 条の要件を満たしたときは、理事会の決議があったものとみなす。

第41条(権限)
理事会は、次の職務を行う
(1)本会議所の業務執行の決定
(2)理事の職務の執行の監督

第42条(議事録)
理事会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
2.出席した理事長及び監事は、前項の議事録に記名押印する。

第6章 例会、委員会

第43条(例会)
本会議所は、毎月1 回以上例会を開く。
2.例会の運営については、理事会の決議により定める。

第44条(委員会の設置)
本会議所は、その目的達成に必要な事項を調査、研究、審議し、または実施するために委員会を設置する。

第45条 (委員会の構成)
1.委員会は、委員長 1 人、副委員長 1 人以上2 人以内および委員若干人をもって構成する。
2.委員は、正会員のうちから副理事長が理事会の承認を得て任命する。
3.正会員は、理事長、直前理事長、副理事長、専務理事および監事を除き、原則として全員がいずれかの委員会に所属しなければならない。

第7章 会計

第46条(事業年度)
本会議所の事業年度は、毎年 1月 1日に始まり同年 12月31日に終わる。

第47条(収支)
1.本会議所の資産は、入会金、会費その他の収入をもって構成する。
2.本会議所の経費は、資産をもってこれにあてる。

第48条(事業計画および収支予算)
1.本会議所の事業計画書及び収支予算書については、毎事業年度の開始の日の前日までに、理事長が作成し、理事会の承認を経て、総会の承認を受けなければならない。
2.本会議所の経費は、資産をもってこれにあてる。

第49条(事業報告及び決算)
1.本会議所の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、理事長が次の書類を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を受けなければならない。
(1)事業報告
(2)事業報告の付属明細書
(3)貸借対照表
(4)正味財産増減計算書
(5)貸借対照表及び正味財産増減計算書の付属明細書
2.前項の承認を受けた書類のうち、同項第1 号、第3 号及び第4 号の書類については、毎年2 月に開催される定時総会に提出し、同項第1 号の書類についてはその内容を報告し、その他の書類については承認を受けなければならない。
3.第1 項の承認を受けた書類のほか、監査報告を主たる事務所に5 年間 備え置くとともに、定款及び会員名簿を主たる事務所に備え置くものとする。

第50条(資産の団体性)
本会議所の会員は、その資格を喪失するに際し、本会議所の資産に対しいかなる請求もすることができない。

第51条(公益目的支出計画実施報告書)
理事長は、毎事業年度、法令で定めるところにより公益目的支出計画実施報告書を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を経て、毎年2 月に開催される定時総会にその内容を報告しなければならない。

第52条(剰余金の分配)
本会議所は、剰余金の分配を行うことができない。

第8章 管理

第53条(書類の閲覧)
1.会員は、第48 条および第49 条の書類をいつでも閲覧することができる。

2.理事長は、正当な理由なくして全項の閲覧を拒むことができない。

第54条(提出)
理事長は、毎年2 月に開催される定時総会終了後、遅滞なく第48条及び第49 条の書類を公益社団法人日本青年会議所に提出しなければならない。

第55条(事務局)
1.本会議所は、その事務を処理するための事務局を設置する。
2.事務局には、事務局長1 人および事務局員を置くことができる。
3.事務局長は、理事長の命を受け庶務を処理する。
4.事務局員は、事務局長の指揮を受け庶務を処理する。
5.事務局長は、理事会の議を経て理事長が任免し、事務局員は理事長が任免する。
6.前各号のほか事務局に関し必要な事項は、理事会の決議により定める。

第9章 定款の変更および解散

第56条(定款の変更)
この定款は、総会の決議によって変更することができる。

第57条(解散事由)
本会議所は、総会の決議その他法令で定められた事由により解散する。

第58条(残余財産の帰属)
本会議所が清算をする場合において有する残余財産は、総会の決議を経て、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5 条第17 号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。

第59条(清算人)
1.本会議所の解散に際しては、解散の日を含む年度の理事の全員が清算人となり、清算事務を処理する。
2.清算人は就任の日から6 ケ月以内に清算事務を処理し、総会の承認を得なければならない。

第60条(解散後の会費の徴収)
本会議所は、解散後においても清算結了の日までは総会の議を経てその債務を弁済するに必要な限度内の会費を、解散の日現在の会員より徴収することができる。 条第17 号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。

第10章 公告の方法

第61条
本会議所の公告は、主たる事務所の公衆の見やすい場所に掲示する方法により行う。 条第17 号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。

第11章 雑則

第62条(定款変更の届出)
本会議所の定款の変更を決議した場合には、変更部分を明示して、すみやかに公益社団法人日本青年会議所に届け出なければならない。

第63条(顧問)
1.本会議所は、顧問若干人を置くことができる。
2.顧問は、理事会の推薦により、理事長がこれを委嘱する。

第64条(施行規則等)
本会議所は、本定款の運用を円滑にするため、本定款に別に定めるもののほか、理事会の議を経て、施行に関する規則等を定める。 条第17 号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。


附則 
1. この定款は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第121 条第1 項において読み替えて準用する同法第106 条第1項に定める一般社団法人の設立の登記の日から施行する。
2. この法人の最初の理事長は、野瀬正樹とする。
3. 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第121 条第1項において読み替えて準用する同法第106 条第1 項に定める特例民法法人の解散の登記と一般社団法人の設立の登記を行ったときは、第46 条の規定にかかわらず、解散の登記の日の前日を事業年度の末日とし、設立の登記の日を事業年度の開始日とする。

一般社団法人近江八幡青年会議所 運営規程

第1章 総則

第1条
一般社団法人近江八幡青年会議所の運営は、定款に定めるところによりこれを行なうが、その細部については、本規程により運営する。

第2章 例会

第2条
例会は原則として、毎月 21 日に開催する。ただし、諸事情により日時変更の場合は、理事会の承認を得て、事前に全会員、ブロック内青年会議所に通知しなければならない。

第3条
正会員は、総会、例会、その他の会合に出席の義務を有する。なお本会議所の開催するすべての会合に欠席、遅刻する場合は、あらかじめ届けなければならない。

第4条
正会員は、次の会合に出席した場合、前後 1 ケ月の例会に出席したものとみなす。
(1)世界会議およびアジア会議
(2)全国会員大会
(3)地区会員大会
(4)認承証伝達式
(5)他青年会議所例会および記念式典
(6)サマーコンファレンス
(7)その他理事会で認めた場合

第5条
前条のほか青年会議所公用または冠婚葬祭等に依り欠席するときには、事前に届け出のある場合に限り出席とみなす。ただし、この場合の冠婚葬祭の対象は三親等以内とする。

第6条
例会出席については、礼を失する事のない服装とし、細目については理事会の議を経て決定する

第7条
例会の出席は、会合の開始時より終了時まで、6割以上の時間を出席しなければならない。

第3章 委員会

第8条
定款 40 条の規定にもとづき、委員会を設ける、また、必要に応じ理事会の議を経て、正副理事長の総括する委員会を設置する事ができる。

第9条
副理事長は、本会議所の運営上の区分、内容等の性格に応じて職務を分掌され、その設置は、理事会の議を経ることとする。また、その副理事長は、総会の承認を経て、理事長が委嘱する。

第10条
副理事長は、その職務を遂行する必要に応じ理事会の承認を得て、委員会を設置することができる。また、各委員会の正、副委員長および委員は、副理事長が理事長と他の正、副理事長の承認を得て、理事会の議を経て委任する。

第11条
正会員は、理事長、直前理事長、副理事長、専務理事および監事を除き、原則として全員がいずれかの委員会に所属しなければならない。

第12条
理事長、直前理事長、副理事長、専務理事および監事は、各委員会に出席して意見を述べることができる。

第13条
委員会は、委員長 1 人、副委員長 1 人以上 2 人以内および委員若干人をもって構成する。

第14条
委員長は、委員会を総括する。副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代行する。

第15条
委員会の構成は、1 年毎とするが、副理事長および委員長の重任は妨げない。

第16条
委員会は毎月 2 回以上開催する。ただし、理事長、副理事長、委員長が必要と認める時、または、委員数の 3 分の 1 の請求のあった時、臨時に委員会を委員長が招集する。

第17条
各委員会の成立は、委員数の 2 分の 1 以上とし、その協議は出席委員の過半数の同意により決定する。

第18条
委員会で協議した事項は、理事会の議を経て、これを執行する。

第19条
各委員長は、委員会の協議した結果を、すみやかに書面をもって理事長に報告する。

第20条
本規程に定めるもののほか必要な事項は、そのつど理事会の決議によりこれを定める。

第4章 理事会

第21条
本会議所定款にいうところの「理事会の決議」とは、本規程にもとづく理事会の決議をいう。

第22条
理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の3 分の2 以上が出席し、その過半数をもって行う。ただし、定款第23 条第2 項各号に規定する事項に係る総会の議案の決定に係る決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の3 分の2 以上が出席し、出席した当該理事の3 分の2 以上の多数をもって行う。

第23条
理事会の議長は、理事長もしくは理事長の指名した者がこれにあたる。

第24条
理事会は、下記の事項を決議する。
(1)総会の招集および総会に提出すべき議案の決定
(2)運営規程等諸規程の制定、改正および廃止
(3)総会において決議される事業計画にもとづく事業の立案およびその運営に関する事項
(4)総会において決議された予算の執行にともなう重要事項
(5)人事および給与報酬に関する事項
(6)借入金および寄付金に関する事項
(7)委員会において協議決定された事項
(8)その他会務上必要なる事項

第25条
理事会に提出する議案は、理事長が定める。ただし、他の理事が議案を提出することは妨げない。

第26条
理事長は、理事会において決定した事項について、その具体的細目を定めこれを執行する。

第27条
理事長は、次の事項を理事会に報告しなければならない。
(1)前1ケ月間の会務の一般状況
(2)理事会において決定した事項の執行状況
(3)その他必要と認められた事項

第28条
定款第42 条の理事会の議事録には、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律施行規則第15 条第3 項及び第4 項に規定された内容を記載しなければならない。
2.前項の議事録には、出席した理事長及び監事が記名押印し、次回理事会に提出するものとする。

 

第5章 入会金会費の納入

第29条
会員は、入会に際し入会金を、また、毎年度所定の納期に会費を、次のとおり納付しなければならない。
2.前項の議事録には、出席した理事長及び監事が記名押印し、次回理事会に提出するものとする。
入会金
正会員金 30,000 円
特別会員金 30,000 円
賛助会員金 20,000 円

会費
正会員金 120,000 円
賛助会員金 50,000 円 
ただし、退会会員の同一事業所より速やかに入れ替わり入会申込があり正会員になる場合は、理事会の承認を得て、入会金および納入済みの年会費を免除することができる。

第30条
年会費は、毎月 2 月、3 月、4 月に、原則として、自動振替制度により 3 回に分納しなければならない。
2.賛助会員の入会金ならびに特別会員および賛助会員の会員は、入会と同時に納入しなければならない。
3.年度途中の入会者の会費については、入会承認された理事会月を含む、入会年度の残月数×金10,000円分を事務局の定める方法によって支払うものとする。

第31条
理事会の議を経て特別事業において、特別会費を徴収することができる。

 

第6章 褒会

第32条
本会議所は、その事業活動の昂揚を計る為に、以下の褒賞規定により該当委員会、個人に対し褒賞することができる。
2.賛助会員の入会金ならびに特別会員および賛助会員の会員は、入会と同時に納入しなければならない。
(1) 優秀委員会賞 当該年度において最も顕著な功績を示した1委員会に授けられる。
(2) 優秀会員賞 当該年度において青年会議所活動に最も顕著な功績を示した正会員若干名に授けられる。
(3) フレッシュマン会員賞 前号に定める褒賞を得ずなおかつ当該年度に顕著な功績を示した、当該年度において入会した者および満一年を迎えた正会員若干人に授けられる。
(4) 特 別 賞 前各号の他、理事長が特別に必要と認めた者
(5) 出 席 褒 賞 当該年度において青年会議所行事への出席が特に優秀な下記の基準を満たした会員に授けられる。
イ.会員にあっては、例会、所属委員会および理事会が必要と認めた会合に出席優秀な者
ロ.委員長にあっては、例会、所属委員会、ブロック委員長会議および理事会が必要と認めた会合に出席優秀な者
ハ.役員にあっては、理事会、例会、およびその職務を有する会合ならびに理事会が必要と認めた会合に出席優秀な者

第33条
理事長が必要と認めた場合、理事会の議を経て、特定に個人、団体に褒賞及び感謝状を授与する事ができる。

第34条
褒賞委員会は、理事長および理事長の指名する 3 名以上 6 名以下の人員により、理事会の承認を得て構成され、該当委員会および該当者の資格を判定し、理事会の承認を得て、例会もしくは総会において褒賞を授与される。

第7章 部会および同好会

第35条
本会議所は、その目的を助成するために部会および同好会を設けることができる。

第36条
部会および同好会の代表者は、必要に応じてその活動について理事会、例会にて報告しなければならない。

第8章 その他

第37条
この規程は、総会の決議により改廃することができる。


附則
1. この規程は、昭和 60 年 1 月 1 日より施行する。
2. この規程の第 29 条は、昭和63 年1 月1 日より施行する。
昭和62 年 8 月21 日改正
平成 3 年 11 月11 日改正
平成 3 年 12 月11 日改正
平成 4 年 8 月11 日改正
平成16 年11 月 11 日改正(第 6 章 第34 条)
平成24 年 8 月21 日改正(一般社団法人移行に伴う)

一般社団法人近江八幡青年会議所会員資格規程

第1章 総則

第1条
本規程は、本会議所会員の資格および入会希望者の取扱いに関する事項を規定する。

第2章 入会

第2条
入会を希望する者は、正会員 2 人の推薦を受け、所定の入会申込書を理事長に提出しなければならない。

第3条
前条の推薦者の資格は、次の各号の通りとする。
(1)入会後満 2 年以上経過し、向こう 1 年間正会員資格を有する者で、過去1 年間の出席率が、60%以上の者で、納入すべき諸費が、完納されている者。
(2)被推薦者に対して、1 ケ年間の出席、会費納入の連帯保証をできる者。
2.同一年度内における推薦は 3 人以内とする。

第4条
理事長は、新入会員選考委員若干人を任命し、入会資格審査を委託する。

第5条
新入会員選考委員は、次の事項にもとづき入会資格の適否を審査し、その結果を理事会に答申する。
(1)定款にもとづき品格ある青年である者
(2)青年会議所活動を行うに支障なき条件を備えたる者
(3)推薦者の資格調査および面接

第6条
理事長は、選考委員会の答申を受けた者につき、最も近い時期に開催される理事会の承認を得なければならない。理事長は、理事会において入会の承認をされた者に対し、5 日以内に入会承認通知を送付する。

第7条
理事長は、理事会において承認された新入会員に面接し、本会議所に関する一般事項を説明し、次の例会日に新入会員を紹介すると共に入会承認証を授与する。

第8条
新入会員の入会日は、理事会において承認された日とする。ただし、必要のある場合は入会日を別に定める事ができる。新入会員は、所定の手続きを経た後、指定された日に入会金、会費を納入しなければならない

第9条
年会費は、6 月末日までに入会を承認された者については全額とし、7月 1 日以降に入会を承認された者については半額とする。

第3章 会費の納入

第10条
運営規程第 29 条に定める年会費は毎年所定の期日までに納入しなければならない。

第4章 会員の失格

第11条
定款第 18 条に定める事由があった時は、理事長が実情を調査して理事会に報告しなければならない。

第12条
年会費を所定の納期までに納入しない会員に対しては、事務局長は勧告を行ない、理事会に報告しなければならない。

第13条
理事会は、例会における次の各号の出席義務を履行しない正会員に対し退会を勧告することができる。
(1)正会員は、本会議所の例会に当該年度において60%以上出席しなければならない。
(2)正会員は、本会議所の例会に連続 3 回欠席した場合、文章により1 ケ月以内に理事会に善処する旨を回答しなければならない。

第14条
例会に欠席したときは、当該例会より前後1 ケ月の間に本会議所運営規程第4 条に定める会合に出席した場合、その例会を補填したものとみなす。
ただし、補填率は、当該年度において50%を越えてはならない。

第15条
次の各号に該当することにより例会を欠席したときは、当該例会に限り出席したものとみなす。
(1)本会議所を代表して出席しなければならない会議、行事。
(2)冠婚葬祭(三親等以内)のため事前に事務局へ届けた場合。

第16条
長期にわたる療養および正当な理由のある場合の欠席については、理事会において決定する。

第5章 休会

第17条
正会員は、転勤、海外出張、その他やむを得ない事情により長期間各会合に出席不可能となる場合は、規定の書式により理事長に届け出、理事会の承認を経て、期間を定め、その年度内において休会することができる。
ただし、次年度にわたる場合、次年度理事長に改めて届け出、理事会の承認を得なければならない。
2.休会会員は、休会中の会費を納入しなければならない。

第18条
休会会員は、本会議所会合に出席可能となった時には、すみやかに理事長に届け出なければならない。

第6章 退会

第19条
本会議所を退会しようとする会員は、その年度の会費を納入して、理事会において定める退会届を提出することにより、任意にいつでも退会することができる。

第20条
本規程に定めない事項で、会員資格に関する事項は、理事会の決議によるものとする。

第7章 特別会員

第21条
制限年令に達した正会員の中で、本会議所の目的に賛同する者は、引き続き特別会員となることができる。

第22条
特別会員を希望する者は、所定の会費を納入しなければならない。

第23条
特別会員は、総会その他の会合に出席し意見を述べることができる。ただし、本会議所の議決権を有しない。

第8章 その他

第23条
この規程は、総会の決議により改廃することができる。


附則
1.この規程は、昭和 60 年 1 月 1 日より施行する。
2.この規程の第3 条は、昭和63 年1 月1 日より施行する。
昭和62 年8 月21 日改正
平成 3 年 12 月11 日改正
平成15 年8 月21 日改正
平成24 年 8 月21 日改正(一般社団法人移行に伴う)

一般社団法人近江八幡青年会議所
役員選任の方法に関する規程

第1章 総則

第1条
本規程は本会議所定款第 29 条にもとづき定めるものである。

第2条
本会議所の次年度役員(直前理事長を除く)は本規程の定めるところにより選出し、総会において決定する。

第3条
入会後満 1 年を経過した正会員は、すべて被選挙権および選挙権を有する。ただし、次年度において正会員の資格なきときは、被選挙権を有しない。

第4条
選挙人、被選挙人名簿の作成および総会提出は、本会議所の総務を担当する委員会が行うものとする。

第5条
選挙管理委員会は理事会の承認を得、理事長の指名する5 人をもって構成し、理事長選考委員会選出および次年度役員選出に関する管理、事務の処理を行なう。

第6条
役員の選出は、総会の決議によって監事及び理事を選出した後、理事会の決議によって理事長、副理事長、専務理事を選出する。

第2章 理事長、副理事長、専務理事

第7条
理事長選考委員会は、次に定める者で構成し、次年度理事長予定者選出に関する全権を有する。
(1)当該年度理事長および直前理事長
(2)2 月総会において、前号に定める者のほか、正会員の一般無記名投票によって選出された5 人の者。
2.直前理事長を委員長とし、当該年度理事長を副委員長とする。

第8条
正会員は、次年度理事長予定者として立候補することができる。ただし、本会議所入会後満 3 年未満および理事の経験のない正会員はその権利を有しない。
2.理事長選考委員が立候補する時は、選考委員を辞退するものとする。

第9条
立候補する正会員は、毎年 6 月 15 日より6 月 20 日までの間に次に定める書類に添付して理事長選考委員会に提出しなければならない。
(1)立候補者の氏名、履歴書および青年会議所における経歴書
(2)立候補者に対する理事2人の立候補推薦書
(3)立候補者の当青年会議所に対する意見書

第10条
理事長選考委員会は、第9条に定められた期間に届け出を行った立候補者を資格審査の上、次年度理事長予定者として理事会の議を経て、総会の承認を得なければならない。
2.立候補の届け出がない場合は、6 月21 日より7 月11 日までの間に正会員の中より次年度理事長予定者を選出して理事会の議を経て、総会の承認を得なければならない。

第3章 監事・理事

第11条
次年度監事予定者は、理事経験者の中より指定人数連記による一般無記名投票によって選出する。
ただし、外部監事については特別会員から選出し、当人の了承を得られている場合のみ被選挙人となることができる。
2.立候補の届け出がない場合は、6 月21 日より7 月11 日までの間に正会員の中より次年度理事長予定者を選出して理事会の議を経て、総会の承認を得なければならない。

第12条
次年度理事予定者は、正会員の中より指定人数連記による一般無記名投票によって選出する。
2.前条の投票による選出にて2年連続理事となったものは、翌年の投票による理事の被選挙権については、失うものとする。
なお、前文の2年連続の判定につき、指名されて理事となった年度がある場合には、その指名されて理事となった年度の翌年度から改めて、2年連続の判定を行うものとする。

第13条
次年度理事長予定者は、副理事長予定者、専務理事予定者を指名し理事会の承認を得なければならない。

第4章 事務局長

第14条
定款第 55 条による事務局長の選任に当っては、当該年度の副理事長、専務理事、理事の中から理事長が指名し、理事会の承認を得るものとする。 

第5章 雑則

第15条
任期中に役員の欠員が生じた時は、理事長の場合は副理事長中より1 名を理事会において選任し、副理事長、専務理事は理事長が指名し、理事、 監事の場合は、総会において選任することができる。
2.立候補の届け出がない場合は、6 月21 日より7 月11 日までの間に正会員の中より次年度理事長予定者を選出して理事会の議を経て、総会の承認を得なければならない。

第16条
役員候補者に選出された者は、正当な理由なくして辞退することは、できない。


附則 
1.この規程は、昭和 60 年 1 月 1 日より施行する。
昭和62 年 8 月21 日改正
平成 4 年 8 月11 日改正
平成 15 年 8 月21 日改正
平成 17 年11 月11 日改正
平成24 年 8 月21 日改正(一般社団法人移行に伴う)
平成26 年 8 月21 日改正

一般社団法人近江八幡青年会議所庶務規程

第1章 総則

第1条
本規程は、本会議所の事務ならびに業務の秩序を維持し円滑な運営を期するためにこれを定める。

第2章 事 務 局

第2条
本会議所事務局(以下事務局と称する)は、定款、第 1 章第 2 条により滋賀県近江八幡市に置く。
(1)事務局は、理事長の管理のもとに置き、事務局長は、事務局を統轄する。
(2)事務局は、事務局長および必要な事務局員によって構成される。
(3)事務局長および事務局員は、理事会の承認を得て理事長が任免または委嘱する。

第3条
事務局は、事業年度毎に次の各号に従い、文書を整理保存しなければならない。
(1)定款および諸規程
(2)許可、認可等の書類
(3)役員に関する書類
(4)事務局員に関する書類
(5)会議議事録 
(6)会員名簿
(7)資産台帳 ニュースおよび会報
(8)出納簿および証拠書類
(9)財産目録、収支決算書
(10)事業計画書、収支予算書
(11)近江八幡青年会議所内部に関する書類
(12)日本青年会議所、近畿地区協議会および滋賀ブロック協議会に関する書類
(13)事務局日誌
(14)近江八幡青年会議所会報等
(15)日本青年会議所および他青年会議所
(16)受信、発信簿
(17)その他重要と認められる書類

第4条
事務局は、備品台帳を整備し、貸出し、回収、廃棄等の記録を行い備品を完全に整備しなければならない。
2.廃棄にあたっては、理事会の承認を得なければならない。

第5条
外部より受信した書類は、理事長が閲覧し処理する。
2.用済後速やかに事務局に戻し、事務局において保存する。

第6条
総会、理事会および委員会の議事録は毎回確実に作成し、それぞれの関係会員に詳報する。

第7条
その他事務局として処理すべき事務に関する一切の事項は、事務局長の責任においてこれを行うものとする。

第3章 会計・経理

第8条
会計に用いる帳簿は、現金出納帳、総勘定元帳、諸勘定明細表、会費徴収簿、決算書類、伝票をそなえなければならない。

第9条
会計帳簿は、次の各号に従い保存するものとする。
(1)決算書類は永久保存
(2)その他の書類は次年度より起算して5ケ年保存

第4章 慶弔・見舞

第10条
本章は、会員の慶弔その他、諸見舞金贈呈に関する事項を定める。
(1)決算書類は永久保存
(2)その他の書類は次年度より起算して5ケ年保存

第11条
会員は、本章に定める給付を受くべき該当のある場合は遅滞なく事務局に届け出る。
(1)決算書類は永久保存
(2)その他の書類は次年度より起算して5ケ年保存

第12条
会員および家族の慶弔に関しては、次の各号に従い慶弔慰金を贈る。
(1)正会員の結婚 10,000 円
(2)正会員の死亡 10,000 円および供花一対
(3)配偶者の死亡 5,000 円および供花一対
(4)正会員の両親および子供の死亡  5,000 円および供花一基
(5)特別会員の死亡 5,000 円および供花一基
(6)会員および会員配偶者の出産 3,000 円
(7)正会員の見舞金病気、傷害、災害の場合は、最高 5,000 円限度として理事長がこれを決定する。

第13条
事務局員、名誉会員、賛助会員の慶弔慰金に関しては、理事会において決定する。

第14条
制限年令に達した会員には、理事会の議を経て記念品を贈呈する。

第15条
贈与金は、適宜相当額の贈与品にかえることができる。

第5章 旅費

第16条
交通費は、会員および事務局員が職務のため出張する場合、理事長が認めた場合に限り支給するものとする。ただし理事会の決定によりその支給額を変更することができる。

第17条
交通費は、原則として普通料金とする。ただし所務の都合により急行料金を加算する。

第18条
日当および宿泊料は、理事長が、認めた場合に限り、理事会の議を経て、日当は日数、宿泊料は、宿泊数に応じてこれを支給する。
ただし理事会の決定により支給額を変更することができる。

第19条
旅費を請求する者は、帰着した日より1カ月以内に所定の書式により一括して請求しなければならない。


附則
1.この規程は、昭和 60 年 1 月 1 日より施行する。
2.この規程の第12 条は、昭和63 年1 月1 日より施行する。
昭和62 年 8 月21 日改正
平成24 年 8 月21 日改正(一般社団法人移行に伴う)

一般社団法人近江八幡青年会議所庶務規程

第1章 総則

第1条
本規程は、本会議所の事務ならびに業務の秩序を維持し円滑な運営を期するためにこれを定める。

第2章 事 務 局

第2条
本会議所事務局(以下事務局と称する)は、定款、第 1 章第 2 条により滋賀県近江八幡市に置く。
(1)事務局は、理事長の管理のもとに置き、事務局長は、事務局を統轄する。
(2)事務局は、事務局長および必要な事務局員によって構成される。
(3)事務局長および事務局員は、理事会の承認を得て理事長が任免または委嘱する。

第3条
事務局は、事業年度毎に次の各号に従い、文書を整理保存しなければならない。
(1)定款および諸規程
(2)許可、認可等の書類
(3)役員に関する書類
(4)事務局員に関する書類
(5)会議議事録 
(6)会員名簿
(7)資産台帳 ニュースおよび会報
(8)出納簿および証拠書類
(9)財産目録、収支決算書
(10)事業計画書、収支予算書
(11)近江八幡青年会議所内部に関する書類
(12)日本青年会議所、近畿地区協議会および滋賀ブロック協議会に関する書類
(13)事務局日誌
(14)近江八幡青年会議所会報等
(15)日本青年会議所および他青年会議所
(16)受信、発信簿
(17)その他重要と認められる書類

第4条
事務局は、備品台帳を整備し、貸出し、回収、廃棄等の記録を行い備品を完全に整備しなければならない。
2.廃棄にあたっては、理事会の承認を得なければならない。

第5条
外部より受信した書類は、理事長が閲覧し処理する。
2.用済後速やかに事務局に戻し、事務局において保存する。

第6条
総会、理事会および委員会の議事録は毎回確実に作成し、それぞれの関係会員に詳報する。

第7条
その他事務局として処理すべき事務に関する一切の事項は、事務局長の責任においてこれを行うものとする。

第3章 会計・経理

第8条
会計に用いる帳簿は、現金出納帳、総勘定元帳、諸勘定明細表、会費徴収簿、決算書類、伝票をそなえなければならない。

第9条
会計帳簿は、次の各号に従い保存するものとする。
(1)決算書類は永久保存
(2)その他の書類は次年度より起算して5ケ年保存

第4章 慶弔・見舞

第10条
本章は、会員の慶弔その他、諸見舞金贈呈に関する事項を定める。
(1)決算書類は永久保存
(2)その他の書類は次年度より起算して5ケ年保存

第11条
会員は、本章に定める給付を受くべき該当のある場合は遅滞なく事務局に届け出る。
(1)決算書類は永久保存
(2)その他の書類は次年度より起算して5ケ年保存

第12条
会員および家族の慶弔に関しては、次の各号に従い慶弔慰金を贈る。
(1)正会員の結婚 10,000 円
(2)正会員の死亡 10,000 円および供花一対
(3)配偶者の死亡 5,000 円および供花一対
(4)正会員の両親および子供の死亡  5,000 円および供花一基
(5)特別会員の死亡 5,000 円および供花一基
(6)会員および会員配偶者の出産 3,000 円
(7)正会員の見舞金病気、傷害、災害の場合は、最高 5,000 円限度として理事長がこれを決定する。

第13条
事務局員、名誉会員、賛助会員の慶弔慰金に関しては、理事会において決定する。

第14条
制限年令に達した会員には、理事会の議を経て記念品を贈呈する。

第15条
贈与金は、適宜相当額の贈与品にかえることができる。

第5章 旅費

第16条
交通費は、会員および事務局員が職務のため出張する場合、理事長が認めた場合に限り支給するものとする。ただし理事会の決定によりその支給額を変更することができる。

第17条
交通費は、原則として普通料金とする。ただし所務の都合により急行料金を加算する。

第18条
日当および宿泊料は、理事長が、認めた場合に限り、理事会の議を経て、日当は日数、宿泊料は、宿泊数に応じてこれを支給する。
ただし理事会の決定により支給額を変更することができる。

第19条
旅費を請求する者は、帰着した日より1カ月以内に所定の書式により一括して請求しなければならない。


附則
1.この規程は、昭和 60 年 1 月 1 日より施行する。
2.この規程の第12 条は、昭和63 年1 月1 日より施行する。
昭和62 年 8 月21 日改正
平成24 年 8 月21 日改正(一般社団法人移行に伴う)

一般社団法人 近江八幡青年会議所基金規程

第1条
一般社団法人近江八幡青年会議所基金(以下基金と称す)は、入会金、寄付金、特別会員の会費、その他の臨時収入をもってあてる。

第2条
基金は、本会議所の恒久的運営のための財政的基礎の確立のために設ける。

第3条
基金の運用は、総会の決議を経なければならない。
2.総会の議事は、本会議所定款第 3 章、第19 条、第 20 条、および第22 条に準ずる。

第4条
基金は、原則として経常費に使用してはならない。ただし、基金から生じた収益についてはこれを経常費として運用する事を妨げない

第5条
基金に関する書類備付については、本会議所定款第 8 章、第 48 条、および第49 条に準じ、理事長は翌年 2 月に開かれる定時総会に事業報告並びに収支決算書の必要書類を提出し、その承認を得なければならない。


附則
1.この規程は、昭和 60 年 1 月 1 日より施行する。
昭和62 年 8 月21 日改正
平成24 年 8 月21 日改正(一般社団法人移行に伴う)

ロバート議事法動議リスト

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議事動議リスト(注)

○……要、 可   ×……否、 不可   ch……chairman

1~ 13 まで優先順序に配列してある。

(1)……この動議は討論できない。 修正については討議できる。

(2)……1/2 とは総投票数の過半数。

(3)……議長の裁断のみ、 議長に異議あれば全員の投票を要す。

(4)……2/3 とは総投票数の2/3 という意味。

(5)……討論可能な動議に限り討論できる。

(6)……通告のないときは、 2/3、 又は全会員の過半数、 通告あれば出席者の過半数。

(7)……再審議不可、 しかし、 もし否決されれば、 一定の時間後再び上程できる。

ロバート議事法とは

会議運営にはいろいろなルールがあるが、 ロバート議事法はその中でも最も秀れたルールであり、 下記の4つの権利を基本的な原則としている。      

1. 多数者の権利  2. 少数者の権利      

3. 個人の権利   4. 不在者の権利

いずれも民主的な会議運営に尊重しなければいけない権利である。

ロバート議事法は国連をはじめ世界各国で採用され、 JCI, 日本JCも既に採用しておりLOMにおいても理事会で採用し効果的な会議運営を推進する事が望まれる。

ロバート議事法動議リスト

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